みなさん、こんにちは~

 

今日は陽があたらないので、寒いですね。

 

体調管理にお気をつけください。

 

 

金曜日の帰り道、「都会の空き家」をニュースで特集

 

していました。

 

都会の空き家は、田舎よりも深刻ですね。

 

なぜかって、空き家と隣のおうちの距離です。

 

都会は本当に家同士が密接で、空き家が傾いて隣の家

 

にもたれかかっている映像をみました。

 

ぞっとしました。

 

特集されていた空き家は、六本木のど真ん中!

 

時価3億円ともいわれる土地ですが、屋根は崩れ、ゴミ

 

の山、崩壊と火災の危険もあるようですが、何も対策は

 

されていないようです。

 

中は丸見えで、住んでいた人の布団がでていたり、不法

 

投棄場所になっているそうで、いろんなものが捨てられ

 

ていました。

 

すぐ隣りがそんな状態だったら、心配で眠れなくなりそ

 

うです。

 

全国の空き家問題の一つには共有問題・・・

 

所有権者が数人いた場合、1人が売りたいといっても、

全員の同意がなければ売れない。

そして、固定資産税は建物があるほうが安いことも、危

険空き家の放置につながっています。

 

 

わが家の隣も現在、空き地。

 

数年前までは、ご高齢のおじいさんが畑で野菜をつくっ

 

ていました。

 

一度だけ、都内に住んでいるという息子さんが一緒に畑

 

に来たこともありました。

 

しばらく見なくなって、畑も荒れて・・・

 

おうちは他にあったようなので、調べて連絡先が分かり

 

電話してみたところ、おじいさんは亡くなっていました。

 

草がすごいもので、おじいさんの連れ合いの方に草刈り

 

することを許可してもらい4年。

 

4年間、わたしの知る限り一度も隣の土地の持ち主は、来

 

たことがなく放置状態。

 

隣の土地を欲しい人がいて、不動産屋さんが仲介に入って

 

いるのを知っていたので、ここ数年、様子は聞いていまし

 

た。

 

おじいさんの連れ合いと、前妻との子供の財産分与が2年

 

ほどかかり、最終的に土地の所有者は息子さんになったそ

 

うです。

 

連れ合いの方は、他におうちを建てたのか引っ越したよう

 

で、今までのおうちは誰もすんでいない。

 

息子さんに連絡とりようにも、住所がすんでいないおうち

 

になっている。

 

現在、連絡をとるすべがない・・・

 

まだ私は、この数年状況を知っているので様子はわかりま

 

すが、普通はどうなっているかもわからないし、いろんな

 

ところで聞くのが手間になりますよね。

 

でもこの都内に住む息子さんもいい年齢。

 

このままもし亡くなってしまったら、また所有者が変わっ

 

てしまうんですよね。

 

 

空き家になって何年も経ってしまうと、持ち主を特定する

 

事が、難しいのかも知れないということを知りました。

 

 

NPO法人空き家サポートセンター理事長

水谷秀志さんの無料連載より抜粋↓↓↓

 

特別縁故者もいない場合、「国有財産」に

 

少子高齢化や核家族化等の社会現象または相続人全員が

相続放棄をしてしまったことが原因となって所有者のい

ない空き家や空き地が日本全国に多く存在しています。

 

2016(平成28)年に農林水産省が全国の農地約526万

ヘクタールのうち17.7%にあたる約93万4千ヘクタール

が相続などの理由で所有者がわからなくなっていると発

表しました。これは東京ドーム約20万個に相当する広さ

になります。

 

さらに、所有者がわからなくなっている農地のうち、約

5万4千ヘクタールが耕作放棄地となっていることもわか

りました。これは東京ドーム約1155個の広さに相当す

る農地が耕作されないまま放置されていることになりま

す。

 

そのまま放置すれば、地域の治安や防火、衛生そして景

観を損なう原因となるほか、日本の農業政策の根幹を揺

るがしかねなくなります。相続人が誰一人として存在し

ない空き家や空き地の相続はどうなるのでしょうか。

 

民法では、相続人が存在しない場面には、家庭裁判所は

遺産に利害関係を持っている人を探すため、検察官の請

求によって家庭裁判所は遺産の管理人を選任し公告をし

ます。

 

管理人は2ヵ月以内にすべての相続債権者や受遺者に

「この期間内に権利の申し出をせよ」と公示をします。

それでも相続人が現れないときには、さらに6ヵ月以上

の期間を定めて公告をします。

 

それでもなお現れないときには、被相続人と特別の縁故

があった者、すなわち生活をともにしていた内縁の夫や

妻、または被相続人の療養看護に勤めていた者の請求に

より遺産の全部、または一部を分与します。

 

特別縁故者もいなかった場合には、「遺産のすべては

、国庫に帰属する」という法律に基づいて国有財産とな

ってしまいます。

 

私たちは、ある日突然、自分の意に反して誰もが被相続

人、相続人または受遺者となったり、不法行為、違法契

約または損害賠償問題などの事件に巻き込まれたりする

可能性があるのです。

 

相続というデリケートな問題ではありますが、被相続人

は、自分の持っている財産を誰に託すのかを、最終意思

の表示として遺言に残しておくなどの法律効果を発生さ

せておくことが大切です。

 

 

?国有財産?!いろんな法律があるんですね~!

 

 

 

国も空き家対策問題を重く見ていて、「新築をどんどん

 

建てる」ことから「質のいい中古住宅を長く使う」とい

 

う方針に転換しました。

 

(私個人の思いとしては、国って勝手だな~と!新建材

 

といわれる本物の木でないものの家づくりを定着させて

 

20年ほどしかもたないような家づくりを推進したのに

 

いまさら「質のいい」だなんて!と思ってしまいます。

 

もっというと、エコだとかいい太陽光パネルに助成金を

 

だしてそこら中にパネル畑になりましたが、パネルの廃

 

棄方法が問題になっています。どうしても矛盾を感じる

 

んですよね。)

 

 

昔の家づくりは、柱もしっかりしていたので、現在も

 

古民家としてカフェにしたり、お店にしたり、リノベー

 

ションして住むことができますが、現代の家はどのくら

 

い「質のいい中古住宅」として残りますかね。

 

空き家問題は、この先からがさらに問題になるのではな

 

いかな~と思っています。

 

 

 

環境破壊の面から、自然災害が多くなるといわれ、また、

 

日本は地震大国なので、地震による倒壊も心配ですね。

 

人が住むことができないくらい朽ちてしまった家屋は、

 

更地にしてもらえたら安心なんですが・・・

 

いろんな問題があるようです。

 

私にできることは、今のおうちを経年美化になるよう、お

 

手入れしながら住み続け、息子のどちらかが住むといえば

 

住んでもらい空き家にならないようにしたいと思います。

 

yoko